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相続税と贈与税の違いは何ですか?

  • 文責:税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 相続税と贈与税

相続税は、相続又は遺贈、死因贈与により財産を取得した個人につき、その取得した財産に対して課せられる国税のことを言います。

一方、贈与税は、相続又は遺贈、死因贈与以外で、個人から贈与により財産を取得した個人につき、その取得した財産に課せられる国税のことを言います。

相続税も贈与税も、相続税法によって、課税される対象や税率、納付の手続等が規定されています。

この点では、相続税も贈与税も共通するということができます。

2 相続税と贈与税の基礎控除額の違い

相続税は、正味の遺産総額から基礎控除額を控除した残額をもとに計算します。

そのため、正味の遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税を納める必要はありません。

相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。

一方、贈与税では、暦年贈与における基礎控除額は「年間110万円」です。

そのため、1年間でもらった財産が110万円以下であれば、贈与税を納める必要はありません。

以上のとおり、相続税と贈与税の基礎控除額は、大きく異なります。

3 相続税と贈与税の特例と控除

相続税の計算では、過度な税負担によってその後の相続人の生活を圧迫することがないように様々な特例や控除が設けられています。

例えば、①一定の条件に該当する宅地や事業用の土地を相続した場合、最大で相続税評価額が8割減となる「小規模宅地等の特例」のほか、②配偶者について法定相続分又は1億6000万円までの相続であれば相続税がかからない「配偶者の税額軽減」、③被相続人の死亡によって死亡保険金を相続人が受け取ったときに、合計で「500万円×法定相続人の数」の金額の相続税が非課税になる「死亡保険金の非課税」、④被相続人の死亡によって死亡退職金を相続人が受け取ったときに、合計で「500万円×法定相続人の数」の金額の相続税が非課税になる「死亡退職金の非課税」、⑤遺言によって、または、相続人によって相続財産が寄付された場合の非課税などがあります。

また、相続開始前一定期間内に生前贈与をした財産は、相続税の計算において相続財産に課税されるところ、その生前贈与の時に贈与税を納めていた場合には、その分は相続税額から控除されます。

一方、贈与税の計算でも、相続税と別に特例や控除が設けられています。

例えば、①婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産等の贈与について、最大2000万円を控除することができる「配偶者控除」や、②父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に最大で1000万円の贈与が非課税となる「住宅取得資金贈与の特例」、③父母や祖父母から教育資金を一括して贈与を受けた場合に1500万円まで非課税となる「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」、④父母や祖父母から結婚資金を目的とした贈与を受けた場合に最大で1000万円まで非課税となる「結婚資金の贈与の特例」などがあります。

その他、原則として60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに財産を贈与した場合、最大で2500万円まで受贈者は贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなったときに相続税の課税がされる「相続時精算課税制度」があります。

なお、これらの特例で非課税となる金額等は変わることがありますので、最新の情報を確認されつつ、利用を検討することをおすすめします。

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