相続税の配偶者控除に関するQ&A
相続税の配偶者控除を活用すれば、相続税を軽減することができると聞きましたが、どのような制度ですか?
配偶者控除は、配偶者が遺産を相続した場合、1億6000万円までは無税になるという制度です。
例えば、夫が亡くなり、妻と長男が相続人で、遺産総額が1億5000万円あるとします。
このとき、長男が遺産のすべてを相続した場合にはかなりの相続税がかかることになりますが、妻が遺産のすべてを相続した場合は、相続税が0円になります。
このように、配偶者控除は、相続税を大幅に軽減することができる制度です。
遺産が10億円ある場合でも、配偶者控除が使える枠は1億6000万円までですか?
配偶者の法定相続分の範囲内であれば、相続税はかかりません。
配偶者控除は、相続した遺産が、1億6000万円までは無税になるということの他に、法定相続分の範囲内であれば無税になるという制度でもあります。
例えば、遺産が10億円ある場合、配偶者の法定相続分は5億円なので、5億円までの範囲であれば、配偶者の相続税は無税になります。
遺産が1億円で、遺産をすべて配偶者が相続する場合は、相続税の申告は不要ですか?
相続税の申告をしなければ、配偶者控除を使うことはできません。
配偶者控除を使うための条件として、相続税の申告を行うというルールが定められているからです。
そのため、たとえ相続税が無税になるとしても、配偶者控除を使う場合には相続税の申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
配偶者控除を使う場合の注意点はありますか?
次の相続が発生した際に、高額の相続税がかかる可能性がある点に注意が必要です。
例えば、夫が亡くなり、1億円の遺産を妻が相続したとします。
それとは別に、妻が元々5000万円の財産を持っていた場合、妻の総財産は、夫の遺産と合わせて1億5000万円になります。
そのまま妻が亡くなると、その相続人は1億5000万円の遺産を相続することになります。
しかし、次の相続では、妻が再婚したなどの事情がない限り、配偶者が存在しないため、配偶者控除を使うことができません。
そのため、1億5000万円の遺産について相続税の計算を行うことになり、結果的に多額の相続税を納めることになります。
場合によっては、夫の相続の際に、できるだけ子に遺産を相続させた方が、最終的な税金は安くなるケースもあります。
その点を考慮して、配偶者控除を使うかどうかを検討する必要があります。
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