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夫婦間の贈与に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月9日

夫婦の財布は共同だから、夫婦間で贈与しても贈与税はかかりませんよね?

夫婦間の贈与でも、贈与税は課税されます。

日本では、「夫婦の収入は夫婦の共有財産」という考え方を持っている方が少なくありません。

そのため、夫婦間の贈与についても、夫婦の間だけの問題のため税金は関係がないという発想になりがちです。

しかし、贈与税が課税されるかどうかということには、贈与が夫婦間で行われたものであるかどうかは関係ありません。

年間110万円までは贈与税が課せられないと聞きましたが、夫婦間の贈与でも同じですか?

夫婦間の贈与も同様に、110万円までの贈与であれば、贈与税が課せられません。

また、110万円は「もらった人」を基準に考えます。

そのため、例えば夫Aが妻Bに110万円を贈与したのと同じ年に、夫の親Cが妻Bに贈与すると、贈与税が課税される可能性があります。

夫の給料を妻の名義の口座に入れて、そこから生活費を出しています。この場合に贈与税は課されますか?

生活費のためであれば、贈与税が課税されない可能性があります。

扶養義務者による生活費や教育費の贈与には、贈与税が課せられないのが原則です。

そのため、生活費や教育費と呼べる範囲内であれば、贈与税は課税されません。

また、夫の収入を妻名義の口座で管理している場合、厳密には「お金を預かっているだけで、贈与はしていない」という見方をすることも可能です。

夫婦間の贈与には特例があると聞きましたが、どのような内容ですか?

一定の条件を満たせば、2000万円まで贈与税が課税されない特例があります。

いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれるものです。

婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産の贈与か、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であれば、2000万円まで非課税になる場合があります。

金銭の贈与の場合、あくまで居住用不動産の取得という目的であることが必要になります。

上記の目的もなく、単にお金を贈与するだけだと、贈与税が課せられる点には注意が必要です。

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