相続税の非課税財産に関するQ&A
相続税がかからない財産があるのですか?
亡くなった方の遺産の中でも、一定の財産については、相続税が課せられません。
形式的には財産と呼べるものであっても、税金を課すことが必ずしも適切とは限らない財産もあります。
そこで、一定の財産については、相続税が非課税となっています。
墓地や墓石などは非課税財産ですか?
先祖を祭るための財産は、原則として非課税財産です。
例えば、墓地は、形式的には不動産といえるため、相続財産として課税されてもおかしくはないように思われます。
しかし、墓地や仏具のように、先祖を祭るための財産に対して税金を課すということになれば、国民感情の反発が予想されます。
そこで、墓地、墓石、仏具、神棚といった財産は、非課税財産とすることが法律で定められています。
もっとも、この制度を利用して相続税を免れようとした場合、税務署から指摘を受けることがあります。
例えば、3000万円で純金製の仏像を買って、それを「先祖を祭るための財産だから、非課税財産だ」と主張しても、税務署は認めない可能性がありますので、注意が必要です。
寄付をした場合は非課税財産になりますか?
一定の条件を満たした場合は、寄付をした財産は非課税財産になります。
相続税は、遺産を多く取得した人に、多くの税金を課すという制度設計になっています。
しかし、遺産を寄付した場合は、寄付した分、取得した遺産額が減っているため、相続税を課すべきではないと考えられています。
もっとも、どこに寄付をしてもいいというわけではありません。
寄付先として認められているのは、国や地方公共団体です。
また、公益目的の事業を行っている法人も、寄付先として認められています。
ただし、相続税の申告期限までに寄付をする必要がある点には注意が必要です。
生命保険も非課税財産になると聞きましたが、本当ですか?
生命保険の場合は、一定の範囲でのみ、非課税財産とされます。
相続人が生命保険を受け取った場合、相続人1人あたり500万円までは非課税となっています。
たとえば相続人としてA、B、Cの3名がいた場合、500万円×3名=1500万円までの死亡保険金が非課税となります。
また、死亡退職金も同様に、相続人1人あたり500万円まで非課税です。
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