相続時精算課税に関するQ&A
相続時精算課税とはどのような制度ですか?
父母や祖父母が、子や孫に贈与した際に利用できる贈与税の制度です。
通常、一定額以上の贈与を行えば、贈与税の申告を行い、贈与税を納税する必要があります。
しかし、相続時精算課税を利用すれば、その贈与した財産は、相続の時に遺産として計上され、相続税として納税することが可能になります。
相続時精算課税にはどんなメリットがありますか?
税金の支払いをすぐにしなくてもいいというメリットがあります。
相続時精算課税を使えば、2500万円までは非課税で贈与を行うことが可能です。
たとえば、子や孫がお金を必要としている場合に、単純に2500万円を贈与してしまうと、その時点で贈与税が課せられてしまいます。
しかし、相続時精算課税を使えば、贈与した時点では税金の支払いについて心配をする必要がありません。
相続時精算課税のデメリットは何ですか?
贈与税には基礎控除があります。
この基礎控除を利用して、将来的な相続税の対策をする方は少なくありません。
しかし、相続時精算課税制度を選択すると、この基礎控除を使うことができなくなるため、暦年贈与による対策ができなくなることがデメリットとなっていました。
しかし、令和6年の税制改正によって、相続時精算課税制度にも毎年の基礎控除が創設されました。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
参考リンク:国税庁・相続時精算課税の選択
相続時精算課税を使う場合は贈与税の申告は不要ですか?
相続時精算課税を選択する際には、税務署への届出が必要になります。
相続時精算課税に係る基礎控除の額を超える金額の財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告が必要になります。
その際には、相続時精算課税選択届出書のほか、親族関係を証明するために戸籍謄本なども添付しなければなりません。
必要な書類については、以下のホームページをご覧ください。
参考リンク:国税庁・相続時精算課税選択届出書に添付する書類
相続時精算課税制度を利用して、2500万円以上の贈与をした場合は、どうなるのですか?
2500万円を超えた部分については、20%の税金が課税されます。
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