相続税の2割加算に関するQ&A
相続税の2割加算とはどのような制度ですか?
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)及び配偶者でない場合、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度です。
相続税の2割加算の対象となる人はどのような人ですか?
① 被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人
例えば、被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人が当たります。
② 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
被相続人の養子は、一親等の法定血族であることから、相続税額の2割加算の対象とはなりません。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
相続税の2割加算はどのように計算されるのですか?
相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額は、各人の税額控除前の相続税額に0.2をかけて計算されます。
なぜ、相続税の2割加算の制度が設けられたのですか?
相続税の負担を公平に調整するためであるとされています。
例えば、一般に被相続人の遺産は、子から孫へ相続するのが順当とされ、その場合、2回にわたり相続税が課税されます。
しかし、もし子を飛ばして孫に相続した場合は、相続税の納税を1回免れることになるので、そうなると不公平であるとみなされ、相続税の2割加算の制度が設けられました。
また、被相続人の遺産の相続は、遺された家族の生活を保護するためのものという面もあるので、被相続人と血縁関係が遠い人は、生活の保護と関係がないとして、二親等以上の血族について、原則として相続税が2割加算されることになりました。
相続税と贈与税の違いは何ですか? 相続税の申告をすると必ず税務調査が行われますか?