相続税の路線価の調べ方についてのQ&A
相続税の路線価はどのように調べるのですか?
相続税法において土地を評価する際、取得時の時価によります。
具体的な評価基準としては、毎年、国税庁が「財産評価基準書」(路線価図、評価倍率表)を作成して公表しています。
「財産評価基準書」は、インターネット上、国税庁のホームページで見ることができるほか、国税局や税務署でも見ることができます。
参考リンク:国税庁・財産評価基準書
評価対象となる土地に路線価が設定されている場合は、「財産評価基準書」を基に路線価方式で評価を行います。
路線価図はどのように見るのですか?
路線価は、1㎡あたりの価額を千円単位で表示しています。路線価図を参照して、評価対象となる土地が面する路線に付された路線価を確認します。
たとえば、「370」は、1㎡あたりの価額が370千円であることを示します。
借地権や貸付地の場合は、借地権割合も確認します。
たとえば路線価の数字にアルファベット記号で「B」と表記されていれば、借地権割合が80%であることを示します。
地区区分は、路線価の数字を丸や楕円で囲んだり、何も囲まれない数字のみで示されたりしています。
たとえば、何も囲みがない数字は「普通住宅地区」を示します。
土地の状況や形状などによって補正率の計算をするときに、この地区区分が必要となります。
路線価方式ではどのように計算するのですか?
路線価方式では、宅地に接する道路の路線価を基に、その宅地が路線に接している状況や形状などに応じて補正しながら評価します。
具体的には、奥行価格補正、側方路線影響加算、二方路線影響加算、三方又は四方路線影響加算、不整形地補正、規模格差補正、無道路地補正、間口極小補正、奥行長大補正、がけ地補正及び特別警戒区域補正などにより計算することになります。
路線価はいつの時点での評価を調べるのですか?
毎年、財産評価基準が発表されるのは7月であるため、相続が開始した年の7月に発表される路線価をみて評価を行うことになります。
たとえば、令和6年1月15日に相続が発生した場合、1月時点ではまだ路線価が発表されておらず、7月に発表された路線価を使用して評価することとなるため、相続税の申告期限に間に合うように準備を進める必要があります。
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