相続税のみなし相続財産に関するQ&A
相続税のみなし相続財産とは何ですか?
みなし相続財産は、死亡保険金や死亡退職金などのように、民法上の相続財産ではないにもかかわらず、相続税が課税される財産をいいます。
なぜ死亡保険金はみなし相続財産とされるのですか?
死亡保険金は、民法上の相続財産ではなく受取人の財産となります。
しかし、亡くなった人が保険料を支払い、受取人が相続人であるような場合、実質的に被相続人の遺産を受け取ることになるため、公平の観点から、みなし相続財産として課税対象とされています。
死亡退職金や功労金もみなし相続財産となりますか?
被相続人が亡くなったことによって死亡退職金や功労金を受け取る場合、死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産となります。
みなし相続財産の相続税はどのように計算するのですか?
相続税を申告する場合、本来の相続財産にみなし相続財産を加算します。
しかし、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
死亡保険金と死亡退職金は、それぞれ非課税枠があります。
非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」という式によって計算します。
このとき、相続人のうち相続放棄をした人がいても、なかったものとして法定相続人の数をカウントします。
また、養子については、実子がいる場合は1人のみ、実子がいない場合は2人まで法定相続人に加えることができます。
相続放棄をした場合でも、みなし相続財産を取得することはできますか?
死亡保険金は受取人の固有の財産であるため、相続放棄をしたとしても、受け取ることができます。
死亡退職金も同様です。
相続放棄をした人でも非課税枠を使うことはできますか?
相続人は非課税枠を使うことができますが、相続放棄をした人は非課税枠を使うことはできません。
たとえば、相続人が妻と子2人で、それぞれ2000万円ずつ死亡保険金の受取人となっていた場合、非課税枠は500万円×法定相続人の数(3人)で1500万円です。
このとき、妻と子1人が相続し、他の子1人が相続放棄したとすると、非課税枠1500万円は相続した人に適用され、それぞれ750万円ずつ非課税となります。
これに対し、相続放棄した人は非課税枠が使えないため、受け取った金額にそのまま課税されることになります。
相続人以外の人が死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合、非課税枠を使うことはできますか?
相続人以外の人が死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合、非課税枠を使うことはできません。
さらに、相続人以外の人や、被相続人の一親等の血族(子、親、代襲相続人となった孫)や配偶者以外の相続人は、相続税が2割加算されるため、注意が必要です。
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