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マンションを相続した場合の小規模宅地等の特例についてのQ&A

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年2月6日

小規模宅地等の特例は、マンションを相続した場合でも使えるのですか?

「小規模宅地等」というと、一戸建ての住宅が対象となると思われるかもしれませんが、小規模宅地等の特例は、マンションについても適用可能です。

分譲マンションは、建物の区分所有権と敷地利用権からなりますが、このうち、敷地利用権のみが小規模宅地等の特例の対象になります。

小規模宅地等の特例は、どんなマンションに使えるのですか?

小規模宅地等の特例の対象となるのは、次のようなマンションです。

①自宅マンションとして居住していたもの

②事業用マンションとして使用していたもの

③賃貸マンションとして第三者に貸していたもの

自宅マンションで小規模宅地等の特例が適用されるのは、どのような場合ですか?

次のような場合です。

①亡くなった方の配偶者が相続する場合

②亡くなった方の同居の親族が相続する場合で、相続税の申告期限までそのマンションを保有し、居住し続けている場合

③亡くなった方に配偶者や同居の親族がいない場合で、別居の親族が、第三者の賃貸物件に住んでいて、相続開始前に本人やその配偶者など近い人の持ち家に住んでおらず、相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがない等の、いわゆる「家なき子特例」の要件を満たす場合

このような要件を満たす場合、敷地利用権を有する土地330㎡まで80%の評価減を受けることができ、大幅に相続税を減らすことができるようになります。

賃貸マンションについて小規模宅地等の特例が適用されるのはどのような場合ですか?

亡くなった方が第三者にマンションを貸していた場合、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を利用することができます。

具体的には、①または②のような場合です。

① 亡くなった方が経営していた貸付業を相続人が引き継ぎ、かつ相続税の申告期限まで貸付業を継続し、その土地を所有していること

② 相続開始前から相続税の申告期限まで、相続人が貸付業を行っており、その土地を相続し、相続税申告期限まで所有していること

なお、相続開始前3年以内に新たに貸付業を始めた土地でないことが必要です。

上記の要件を満たした場合、貸付事業用宅地等として、敷地利用権を有する土地200㎡まで50%の評価減を受けることができます。

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