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骨董品や美術品を相続した場合、相続税はかかりますか?

  • 文責:税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2026年2月18日

1 骨董品や美術品を相続した場合、相続税がかかる

亡くなった方から、骨董品や美術品を相続した場合、それらは相続財産として、相続税の課税対象となります。

申告漏れや過少申告があるとペナルティの対象となりうるため、特に高額な美術品がある場合には注意が必要です。

購入したときの評価ではなく、相続開始時点の評価が問題になります。

評価の方法としては、大きく2つの方法があり、①販売業者が所有する場合と、②それ以外とで異なります。

2 販売業者が所有する場合

販売業者が所有する骨董品や美術品の場合、たな卸商品等として評価します。

その販売業者が課税時期において販売する場合の価格から、そのときまでに負担すると認められる予定経費の額や、その販売業者が得られる適正な利潤、納付する消費税額等を差し引いて、評価します。

3 販売業者以外が所有する場合

販売業者ではなく、一般的な家庭に骨董品や美術品があった場合は、売買定例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することになります。

ほとんどの相続の場合は、こちらのケースであると思われます。

市場で同じような物が売られていることはあまりないと思われ、鑑定や査定を取付けることが多いと思われます。

売却した場合はその金額で評価する、あるいは購入した価格によって評価するということもあります。

高額な骨董品や美術品であれば、評価の妥当性が問題となりうるため、専門業者に鑑定を依頼し、慎重に検討することになるのがよいでしょう。

鑑定の結果、数万円程度の価値しかなかったというような場合は、家庭用財産として、相続税の計算をすることになります。

4 特定の美術品に係る相続税の納税猶予について

平成30年度の税制改正において、特定の美術品に係る相続税の納税猶予という制度が創設されました。

これは、被相続人が生前に美術館や文化庁に手続きを行うことで、相続が発生した場合は特定美術品の寄託を維持しつつ、一定の要件を満たせば、特定美術品に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというものです。

参考リンク:文化庁・特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度について

そのため、特定美術品を所有している人は、早めに検討しておくとよいでしょう。

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