「相続税の制度」に関するお役立ち情報
海外の財産を相続した場合にかかる相続税
1 外国税額控除について
海外にある財産を相続した場合に、その財産に対して、日本の相続税が課せられます。
また、その財産を相続した場合、その財産に対して、財産のある外国の法律によって日本の相続税に該当する税金が課せられることがあります。
そうなると、その財産に対して、日本とその財産がある国とで二重に課税させることになります。
そこで、この国際間の二重課税を防止するために設けられたのが、海外にある財産に対する相続税額の控除であり、一般的に外国税額控除と呼ばれています。
つまり、海外にある財産について、その財産がある国で日本の相続税に相当する税が課せられたときは、その財産を取得した者につき、日本の法令で算出される相続税の額から、一定額が控除されることになっています。
2 外国税額控除の適用要件
外国税額控除は、以下の要件を満たす場合に適用されます。
① 相続又は遺贈により財産を取得したこと
② ①により取得した財産が海外にあること
③ ①により取得した財産について、その財産がある国において、日本の相続税に当たる税が課税されたこと
3 外国税額控除の控除額
相続税額から控除する外国税額は、相続又は遺贈により取得した外国に所在する財産について、その外国において課された日本の相続税に相当する税額です。
ただし、外国の法令によって課された相続税に該当する税の税率が高く、日本の相続税の税率を超える場合には、日本の相続税の税率に該当する部分の範囲内で外国税額控除が認められます。
なお、外国税額控除の額を計算する場合には、外国の法令により課税された相続税額に相当する税額を日本円に換算する必要があります。
その換算の時期は、原則として、その地の法令により納付すべき日とされている日の時点での交換レートにより、日本円に換算するものとされています。
4 海外にある財産の評価
海外にある財産の評価についても、日本国内にある財産と同じく、相続税財産評価に関する基本通達(財産評価基本通達)に定める評価方法によって評価します。
財産評価基本通達の定めによって評価することができない財産については、財産評価基本通達に定める評価方法に準じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参考にして評価するものとされています。
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