「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続税がかかる遺産
1 相続税がかかる遺産とは
どのような遺産に相続税がかかるのかということについて、原則的な考え方は、「亡くなった方が所有していた財産」が遺産になるというものです。
亡くなった方が所有していた財産としては、例えばご自宅等の不動産、銀行に預けている預金、証券会社で管理している株式などがあります。
これらの財産は、亡くなった方が所有していた財産であるため、相続税の世界でも、遺産としてカウントされます。
ただし、法律的には遺産ではない財産であっても、相続税の世界では遺産とみなされるものがあります。
つまり、法律の世界と、相続税の世界では「遺産」という言葉の定義が異なるということです。
2 相続税において遺産とみなされるもの
代表例は、死亡保険金です。
例えば、父親Aさんが「自分にもしものことがあった場合、長男Bさんに1000万円の死亡保険金が払われる」という生命保険の契約をしていたとします。
もし父親Aさんが亡くなって、長男Bさんが死亡保険金1000万円を受け取った場合、この1000万円は法律上遺産ではありませんが、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。
3 死亡保険金の非課税枠
死亡保険金は相続人の人数が1人増えるごとに、500万円が非課税になります。
例えば、相続人が2人いる場合は、非課税の枠が1000万円あるため、死亡保険金が1000万円以下であれば、非課税ということになります。
参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金4 相続税が課税されない遺産
祖先を祭るための財産については、相続税は課税されません。
例えば、墓地や墓石などの祖先を祭るために必要な財産は、相続税が課せられません。
その他にも、仏壇、神棚といった財産も同様です。
ただし、相続税を逃れるために純金製の仏具などを購入していた場合などには、相続税が課せられることがあります。
参考リンク:国税庁・法令解釈通達(墓所、霊びょう、祭具等関係)