「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続税の書面添付制度のメリット
1 精神的ストレスを軽減できる
本来、税務調査が行われる場合、納税者の自宅に調査官がきて、納税者に対して質問することとなります。
これに対し、書面添付制度を利用すると、税務調査が行われる前段階で、税理士が申告書の内容について調査官からの質問に対応してもらえるので、納税者としては、まずは精神的なストレスを大きく軽減することができます。
2 税務調査が行われなくて済む可能性がある
税務調査が行われる前段階で、税理士が調査官の質問に対し対応し、疑問をすべて晴らすことができれば、税務調査が行われずに済むこととなります。
もっとも、書面添付制度を利用したからといって、税務調査が常に行われないということではなく、疑問が残る場合には税務調査が入ることにはなります。
3 そもそも税務調査の対象に選ばれる可能性を下げることができる
書面を添付するにあたっては、税理士が納税者に対し資料や情報提供を求めて、内容を精査することで、より信頼性の高い申告書を作成することができます。
このように、書面添付制度は、いわば税理士が申告書に対しお墨付きを与えるということでもあり、税務署が疑問を持つ可能性も低くなるため、税務調査の対象に選ばれる可能性を下げることができます。
4 財産の申告漏れがあった場合の扱いが有利となる
通常、税務調査で申告漏れや計算の誤りを指摘された場合、正しい計算を行って未申告部分の税金を納めるだけでなく、ペナルティ(加算税、延滞税)が課せられます。
税務調査が行われる前に自主修正をする場合は、ペナルティの程度が軽いのに対し、税務調査が行われたあとで間違いが指摘された場合には、ペナルティの程度が非常に高くなっています。
しかし、書面添付制度を利用すれば、税務署から税理士が呼び出された時点で申告書を提出し直すことにより、自主修正とみなされ、加算税がかからなくなり、大変有利です。
このように、書面添付制度を利用した場合には、加算税はかからなくなり、延滞税の支払だけで済むので、税負担を大きく軽減することができ、大きなメリットであるといえるでしょう。
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