「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続税の更正の請求ができる場合
1 更正の請求とは
国税通則法の定めにより、相続税の申告書を提出した納税者は、税額が過大となった場合には、減額のために更正の請求をすることができます。
参考リンク:国税庁・相続税及び贈与税の更正の請求手続
更正の請求ができる期間は、原則として申告期限から5年間です。
ただし、更正の請求ができる期間を経過したとしても、判決や他の人に対する更正決定がなされたなどの事情によって、課税価格が過大となった場合は、その事情が生じた日の翌日から2か月以内であれば、更正の請求ができると定められています。
2 相続税の更正の請求の特則
また、相続税法では、相続税固有の理由によって納付すべき税額が過大になった場合における更正の請求について、特則が定められています。
以下のいずれかの事情で課税価格及び相続税額が過大となった場合、上述の国税通則法で定められている5年の期間を経過した後でも、その事情を知った日の翌日から4か月以内に限り、更正の請求をすることができると定められています。
- ・共同相続人によって未分割財産の分割が行われ、課税価格が変動したこと
- ・認知、推定相続人の廃除に関する裁判の確定、その他の事情により、相続人が異動したこと
- ・遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金額が確定したこと
- ・遺贈に関する遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと
- ・条件付きで物納が許可された場合でその条件が成就されないために、許可が取り消され、又は取り消されることとなるときにおいて、物納に充てた土地について、土壌が特定有害物質等により汚染されていること又は除去しなければ土地の通常の使用ができない廃棄物等が地下にあることが判明したこと
- ・相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと
- ・分割後の被認知者からの価格請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと
- ・条件付きの遺贈について、条件が成就したこと
どのような場合に更正の請求が認められるのかは明文化されていますが、ご自分で判断することは難しいかと思います。
ご自身の状況で更正の請求を行うことができるのかについては、税理士にご確認いただくことをおすすめします。
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