「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税の修正申告とは
1 相続税の修正申告
相続税の修正申告は、いったん行った相続税の申告をやり直すことを言います。
相続税の申告のやり直しとして、修正申告のほかにも更正の請求もあります。
更正の請求は、前の申告での納税額が多すぎたり、還付額が少なすぎたりした場合に申告をやり直すことを言います。
一方、修正申告は、前の申告での納税額が少なすぎたり、還付額が多すぎたりした場合に申告をやり直すことを言います。
相続税の修正申告の期限はありませんが、遅くなると後で述べるように延滞税を支払う可能性があるので、修正申告をしなければならない事情が発生したら、速やかに修正申告をする必要があります。
2 修正申告をしなければならない事情
修正申告をしなければならない場合として多いのは
- ・申告が終わった後で新たな相続財産が見つかった場合
- ・相続財産の評価方法や税率計算が間違っていて、誤った税額を申告・納付していた場合
- ・相続税の課税対象だと思っていなかった財産が、じつは課税対象だった場合
- ・遺産分割協議が終わらないうちにいったん確定申告をした後で協議がまとまり、改めて申告をし直す場合
- ・税務調査が入って申告漏れを指摘され、修正申告を指示された場合
などがあります。
3 修正申告による課税
修正申告をする際、更に課税される可能性があります。
まず、いったん納めた相続税が本来の金額よりも少なすぎた場合には、過少申告加算税が課税されます。
なお、税務調査の連絡が来る前に自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税はかかりません。
もっとも、意図的に相続財産を隠すなど、低い税額で申告した際には、過少申告加算税に代えて重加算税がかかります。
また、修正申告をすることにより、法定納期限である、相続開始があったことを知った日の翌日から10か月を経過した後で相続税を納めた場合、延滞税がかかります。
延滞税の金額は、法定納期限の翌日から実際に納税した日の日数に応じて変動します。