大阪で『相続税』なら【税理士法人心 大阪税理士事務所】

税理士法人心

「相続税申告」に関するお役立ち情報

相続税の申告の期限

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月6日

1 相続税の申告の期限は10か月

相続税の申告には、10か月という期限が設けられています。

この10か月という期限がいつから始まるのかというと、「相続の開始があったことを知った日の翌日」ということであるとされています。

例えば、4月10日にご家族が亡くなり、その事実を亡くなった当日に知った場合は、翌年の2月10日が相続税の申告の期限となります。

他方、家族と疎遠だったために、4月10日にご家族が亡くなったものの、半年後の10月10日にその事実を知った場合は、翌年の8月10日が相続税の申告の期限となります。

2 申告の期限は納付の期限でもある

期限内に相続税の申告ができたとしても、それだけで安心はできません。

相続税の申告の期限は、相続税の納付の期限でもあるからです。

そのため、相続税の申告をする際は、相続税の納税資金の準備もしておき、期限までに納付も行わなければなりません。

3 10か月を過ぎてしまった場合のペナルティ

まず、相続税の期限を守れなかったことに対し、延滞税が課せられてしまう場合があります。

また、申告をしなかったこと自体へのペナルティとして、無申告加算税が課せられたり、意図的に財産を隠蔽するようなことをした場合、重加算税が課せられたりすることがあるため注意が必要です。

4 相続税の申告期限を延長することは難しい

相続税の申告期限は、かなり厳格なルールなので、原則として延長は認められません。

大きな自然災害が起きたような例外的なケースでない限り、期限の延長は難しいため、何としてでも10か月の期限を守れるようにする必要があります。

5 遺産の分け方が決まってない場合でも10か月の期限は変わらない

相続税の申告をする際は、原則として遺産の分け方を決めてから、申告することになります。

しかし、相続人同士が、遺産の分け方で揉めてしまうようなケースでは、10か月以内に遺産の分け方が決まらないことがあります。

そのようなケースでも10か月という期限は変わらないため、いったんは仮の状態で相続税申告をすることになります。

その後、遺産の分け方が決まってから改めて手続きを行うことになります。

詳細は税理士にご相談ください。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ