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「相続税申告」に関するお役立ち情報

期限までに相続税の申告ができないとどうなるか

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 相続税の申告期限

相続税は、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に申告しなければならないとされています。

相続の発生を知った日は、通常であれば、被相続人が死亡した日と同じになります。

しかし、被相続人とは離れて暮らしていたり、関係性が良くなかったりしたような場合であれば、死亡した日と同じになるとは限りません。

そのため、このような場合においては、被相続人が死亡した日ではなく、その相続人が後日連絡を受けるなどして被相続人が死亡したことを知った日の翌日からが申告期限となります。

2 相続税の申告期限を過ぎても申告ができなかった場合

相続税の申告期限を過ぎても申告ができなかった場合には、無申告加算税が課されます。

①税務調査通知前までに自主的に申告した場合

税率は5%です。

②税務調査の事前通知を受けてから税務調査を受けるまでに自主的に申告した場合

50万円以下の部分の税率は10%、50万円を超え、300万円以下の部分の税率は15%、300万円を超える部分の税率は25%が適用されます。

③税務調査を受けてから申告した場合

50万円以下の部分の税率は15%、50万円を超え、300万円以下の部分の税率は20%、300万円を超える部分の税率は30%が適用されます。

さらに、相続税の申告期限を過ぎて申告も納税もできなかった場合、無申告加算税に加えて延滞税が課されます。

延滞税の税率は、原則として納付期限の翌日から2か月以内の場合は、年7.3%、2か月超の場合は、年14.6%と定められています。

もっとも、長期化する低金利に対応するため、現在、延滞税の税率は、納付期限の翌日から2か月以内の場合は年7.3%か延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合、2か月超の場合は年14.6%か延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合と定められています。

延滞税の税率の算定根拠となる延滞税特例基準割合は、銀行の「新規の短期貸出約定平均金利」という指標に連動しているため、毎年変動します。

新規の短期貸出約定平均金利は、金融機関が、資金を個人や法人に貸し出す場合の金利を平均した数値のことをいい、日本銀行が数値を公表しています。

その数値を基に、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間の延滞税の税率を算定すると、納付期限の翌日から2か月以内の場合年2.4%、2か月超の場合は年8.7%となりますので、実際はそれらの割合が延滞税の税率として適用されることになります。

3 相続税の申告は早期に税理士にご相談を

期限まで10か月もあると思われる方も多いかもしれませんが、相続財産の洗い出しや相続人の特定に手間取ることもある他、相続人の間での遺産分割の話合いで揉めているなどしているうちに、10か月という時間はすぐに経過してしまうものです。

期限の間近になってから慌てるようなことにならないためにも、相続税の申告が必要であると思われたら、お早めに税理士へご相談することをおすすめします。

当法人では、相続税申告を得意とする税理士がご相談をお受けしますので、申告が必要な方はもちろん、申告が必要かどうかよく分からないという方でもまずはご相談ください。

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