「相続税申告」に関するお役立ち情報
相続税の申告の期限
1 相続税の申告の期限は10か月
相続税の申告には、10か月という期限が設けられています。
この10か月という期限がいつから始まるのかというと、「相続の開始があったことを知った日の翌日」ということであるとされています。
例えば、4月10日にご家族が亡くなり、その事実を亡くなった当日に知った場合は、翌年の2月10日が相続税の申告の期限となります。
他方、家族と疎遠だったために、4月10日にご家族が亡くなっていたものの、その事実を知ったのが半年後の10月10日である場合は、翌年の8月10日が相続税の申告の期限となります。
2 申告の期限は納付の期限でもある
期限内に相続税の申告ができたとしても、それだけで安心はできません。
相続税の申告の期限は、相続税の納付の期限でもあるからです。
そのため、相続税の申告をする際は、相続税の納税資金の準備もしておき、期限までに納付も行わなければなりません。
3 10か月を過ぎてしまった場合のペナルティ
まず、相続税の期限を守れなかったことに対し、延滞税が課せられてしまうおそれがあります。
10か月の期限を過ぎてしまった際のペナルティについては、こちらの記事もご覧ください。
また、申告をしなかったこと自体へのペナルティとして、無申告加算税が課せられるおそれがあります。
他にも、意図的に財産を隠蔽するようなことをしたケースでは、重加算税が課せられることがあります。
期限内に、適切に相続税申告を行わないと、様々なペナルティが科せられるおそれがありますので、注意が必要です。
4 相続税の申告期限を延長することは難しい
相続税の申告期限は、かなり厳格なルールなので、原則として延長は認められません。
大きな自然災害が起きたような例外的なケースでない限り、期限の延長は困難です。
そのため、何としてでも10か月の期限を守れるようにする必要があります。
5 遺産の分け方が決まってない場合でも10か月の期限は変わらない
相続税の申告をする際は、原則として遺産の分け方を決めてから、申告することになります。
しかし、相続人同士が、遺産の分け方で揉めてしまうようなケースでは、10か月以内に遺産の分け方が決まらないことがあります。
そのようなケースでも10か月という期限は変わらないため、いったんは仮の状態で相続税申告をすることになります。
遺産の分け方が決まっていない状態で相続税申告をすると、特例などの制度を活用することができないため、いったんは多くの税金を支払うことになります。
その後、遺産の分け方が決まってから改めて手続きを行うことで、払い過ぎた税金の還付を受けることができます。
何らかの事情で10か月の期限に間に合わない場合でも、後から税金を取り戻すことができるケースもありますので、早い段階から税理士に相談することをおすすめします。
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