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「相続税対策」に関するお役立ち情報

遺言で相続税対策をする場合に注意すること

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年11月10日

1 遺言はどのような方法がよいのか

自筆証書遺言だと、保管中に紛失したり、あとから発見したり、検認手続きに時間がかかったりと、トラブルが発生しがちです。

これに対し、公正証書遺言であれば、検索により確認できるため、スムーズに手続きを行い、相続税申告・納付に向けて準備をしやすいようです。

どのような方法がよいかはケースバイケースですが、相続税申告・納付の期限に間に合うか、スムーズであるかという観点を意識するとよいでしょう。

2 特例等が適用できるようにする

相続税における特例等の適用ができるかどうか、要件などをあらかじめ検討して遺言書を作成するとよいでしょう。

たとえば、よく利用されるのは、被相続人の自宅について、小規模宅地等の特例が適用できるように、被相続人と同居していた親族に取得させるような場合です。

また、相続税の配偶者控除により、1億6000万円か法定相続分まで非課税となるため、税額軽減を活用することが考えられますが、このとき、二次相続まで意識することがよいでしょう。

3 納税資金の確保ができるように配慮する

不動産ばかりを相続させると、納税資金の確保が難しくなることもあるため、その点を考慮して現金や預貯金などを誰に取得させるのかを検討するとよいでしょう。

4 生命保険金は遺言外となるので別途検討する

相続税対策として、生命保険金により納税資金を確保したり、非課税枠(500万円×相続人数)を活用することが有用です。

生命保険金の受取人指定は、遺言外で保険契約により行うため、契約内容を整えておくのがよいでしょう。

5 遺留分について配慮する

遺留分について配慮することは、直接的には相続税対策となるわけではありません。

しかし、遺留分の侵害があると、遺留分侵害額の請求により、遺産を再配分しなくてはならなくなる可能性があります。

そうすると、相続税申告書を修正・再提出する必要が出てきて、納税額の再計算も必要となり、複雑化します。

そのため、遺留分について配慮することは、間接的に税務トラブルを防ぐことにつながるといえるでしょう。

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