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「相続税対策」に関するお役立ち情報

相続税の失敗事例

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年7月18日

1 不動産投資で「負動産」を残してしまった事例

Aさんは、4億円の預貯金があり、このまま相続が起きると、多額の相続税を支払わなければならないことが予想されました。

そこで、不動産のコンサルティング会社に、相続税の対策を依頼しました。

コンサルティング会社からは、Aさんがアパートを建築し、賃貸すると、資産の相続税評価額を圧縮することができるため、相続税対策になるというアドバイスがなされました。

そこで、Aさんは、3億円の費用をかけて、土地の購入とアパートの建築を行うことになりました。

たしかに、預貯金をそのまま保有しているより、預貯金を不動産に変えた方が、相続税の負担を軽減できる場合があるため、そのコンサルティング会社のアドバイスが必ずしも間違っているわけではありません。

しかし、Aさんが建てたアパートは、立地があまり良くないことや、近場に同じようなアパートが同時期に建設されたことから、なかなか満室にならず、十分な家賃を回収できず、結果的にアパートが「負動産」となってしまいました。

このような事態を避けるためには、不動産価格の相場が高い時期に購入しないこと、将来性が低い地域にある不動産を購入しないこと、家賃水準が低い物件を購入しないこと、建物管理がされていない物件を購入しないことが重要なポイントとなります。

「負動産」を残してしまった場合、困るのは残した本人ではなく、その相続人です。

このような事態を避けるために、相続税対策として不動産を購入する際は、慎重に調査等をする必要があります。

2 財産の申告漏れがあったため余計な相続税を支払うことになった

Bさんが亡くなったため、Bさんの家族は遺産の調査を行い、基礎控除の範囲を超える相続財産があったため、相続税の申告と納税を行いました。

しかし、後日、税務署から連絡があり、追加で相続税を支払うよう求められました。

その理由を尋ねると、「X銀行に3000万円の預貯金があるが、申告されていない」というものでした。

このようなケースだと、本来納めるべきであった追加の相続税だけでなく、財産を少ないと見積もって申告したことを理由として、「過少申告加算税」も課されてしまいます。

税務調査を受けた場合の過少申告加算税の税額は、新たに増えた分の差額×10%という計算式で求められます。

ただし、増えた分の差税額のうち、当初に申告した税金または50万円のうち大きい方の金額を超過する部分があるときには、その税率が15%になります。

また、これが相続財産の漏れではなく、意図的に隠したということになれば、重加算税という税金を支払うことになります。

過少申告の場合の重加算税の税率は35%であり、通常の過少申告加算税と比較して高い税率になっています。

3 妻に遺産を多く相続させ過ぎたために二次相続で相続税が高くなった

父が亡くなり、母、長男、二男が相続人となりました。

父の遺産は、全部で1億円ありましたが、長男と二男は「夫婦の財産だから、お母さんが全部相続すればいいよ」と言って、母がすべての遺産を相続しました。

この時は、配偶者である母が遺産を相続したことで、相続税は0円で済みました。

しかし母は、その1年後に病気で亡くなってしまいました。

その結果、長男と二男は、母が父から相続した1億円と、もともと母が所有していた4000万円を合わせた、1億4000万円を相続することになりました。

長男と次男は、母からの相続について課税された相続税として、合計1560万円を納付することとなりました。

相続税は、遺産額が高ければ高いほど、また相続人の人数が少なければ少ないほど、負担が重くなるという性質があります。

母の相続の段階では、遺産額が1億4000万円であり、相続人の人数が2名でしたので、合計1560万円の相続税が課税されることとなりました。

それでは、仮に、父の相続の段階で、長男と次男が父から直接1億円の財産を引き継いでいたとしたら、どうなっていたのでしょうか。

この場合は、遺産額が父の遺産だけの1億円で計算されることとなり、相続人の人数も母を含む3名で計算されることとなりますので、合計630万円の相続税の課税で済んだということとなります。

このように、長男と次男が父から直接財産を引き継ぐこととしていたら、相続税が約1000万円も軽減されていたのです。

このような事態を避けるためには、一次相続の際に、二次相続のことも考えて遺産分割をする必要があったといえます。

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