港区の方で『相続税』をお考えの際はご相談ください。

税理士法人心

「大阪市の方」向けのお役立ち情報

港区にお住まいで相続税にお悩みの方へ

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年5月14日

1 港区の方もご相談ください

大阪市港区にお住まいで相続税についてお悩みであれば、税理士法人心 大阪税理士事務所へご相談ください。

当事務所は大阪駅から徒歩5分の場所にありますので、港区からもJRやメトロに乗ってお近くまでお越しいただけますし、ご希望があればまずはお電話でご相談いただくことも可能です。

相続税申告を得意とする税理士がお悩みをお伺いし、適切な申告に向けてのサポートをさせていただきます。

弁護士との連携にも力を入れておりますので、法律の絡む争いが発生した際も、スムーズな対応が可能です。

相談のお問合せはフリーダイヤルにて承りますので、お気軽にご連絡ください。

その他、メールフォームからもお問い合わせいただけます。

2 相続税申告が必要かどうかを確認します

相続税申告は、相続を行うと必ず必要になるものというわけではありません。

相続財産の総額や相続人の人数等によって、相続税申告が必要になるかどうかは異なります。

ご不安な方は、当法人の「相続税申告額無料診断サービス」をご利用ください。

相続税申告が必要か否か、必要な場合はおおよそいくらぐらいの納税が必要になるかを、税理士が無料で診断いたします。

3 申告手続きは税理士にお任せください

相続の発生を知った日の翌日から10か月以内という相続税申告の期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といった税金を追加で支払うこととなってしまいます。

そのため、相続税申告が必要であるということが判明したら、お早めに税理士にご依頼ください。

また、相続税申告には専門知識が必要になることがほとんどですので、税理士にお任せいただいた方が、より確実な申告を期待していただけるかと思います。

万が一申告した内容に不備があると、後から税務署に指摘され、延滞税や過少申告加算税といった税金を追加で払わなければならなくなる可能性があります。

そのような事態を防ぐためにも、相続税の申告手続きは税理士にお任せください。

当法人では、相続税のご相談は原則無料とさせていただいております。

ご相談の段階では費用はかかりませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

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