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「税務調査」に関するお役立ち情報

相続税の税務調査の流れ

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2025年3月5日

1 相続税の税務調査の種類や時期

相続税の税務調査には、任意調査と強制調査がありますが、脱税が疑われるようなケースでなければ、一般的には任意調査で、税務署から事前に調査をする旨の連絡があります。

税務調査は、相続税の申告書を提出後、1~2年経ってから、8~11月頃に実施されます。

2 税務署からの連絡

税務署から事前に、調査をする旨の連絡があり、調査の日時や場所を決めます。

調査の場所は、基本的には、亡くなった方の自宅です。

相続税申告を税理士に依頼していた場合は担当税理士に、相続人自ら申告をしていた場合は相続人に、連絡がいくことになります。

3 税務調査当日について

調査当日は、税務職員が来て、亡くなった方のことや相続人のことを質問します。

よく聞かれるのは、亡くなった方の家族関係、職業歴、趣味、生活費、海外居住歴、財産の管理状況、相続人の職業、財産状況などです。

また、税務職員は、必要に応じ、通帳の内容等の確認や、印鑑などの保管場所の確認を行います。

さらに、税務職員が事前に調査したことについて、質問を行うこともあります。

4 税務調査後の対応について

調査後、税務署において申告内容に誤りがないかを確認し、調査結果の連絡を行います。

元々の申告に誤りがなければ追加の納税や手続きは必要なく、連絡のみで終わりです。

また、申告内容に誤りがあって相続人もこれを認めた場合、自主的に修正申告書を作成して提出することになります。

後日、税務署から延滞税や過少申告加算税の連絡があり、これらを支払えば終了となります。

これに対し、調査により申告漏れがあっても相続人が認めない場合、税務署長が更正処分を行い、強制的に税金が決定され、追徴税と加算税・延滞税が課せられます。

このような更正処分について不服がある場合は、一定期間に、税務署長に対する再調査の請求、国税不服審判所長への審査請求といった不服申立てを行うことができ、さらに不服があれば裁判所に訴訟を提起するといった方法をとることができます。

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