「相続税の計算」に関するお役立ち情報
相続税評価額の計算方法
1 相続税評価は意外と難しい?
相続税は、遺産に対して課せられる税金です。
そこで問題になるのが、「遺産が全部で何円あるのか」ということです。
例えば、遺産が5000万円ある場合と、10億円ある場合とでは、課せられる税金額が異なります。
「遺産が何円あるのかなんて、すぐに分かるのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、遺産が預金しかないような場合は、預金額がそのまま遺産額になることもあるでしょう。
しかし、多くの方が、預金以外にも財産をお持ちのはずです。
そこで、今回は、価格が分かりづらい遺産の相続税評価額の計算方法について、ご説明します。
2 相続税評価額は国が定めた基準に従う
相続税評価額の計算方法は、国が「財産評価基本通達」というもので定めています。
そこで、「遺産が何円あるのか」という計算をする際は、この「財産評価基本通達」に従って、計算することになります。
「財産評価基本通達」の内容はとても複雑ですが、基本的な考え方は、「相続が発生した日の財産を、すべてお金で換算する」というものです。
例えば、亡くなった日に預金が全部で1000万円あれば、預金総額は1000万円ということになります。
仮に、亡くなった日以降に預金を払い戻しても、預金総額は変わりません。
また、亡くなった日に3000万円の価値がある不動産を所有していれば、3000万円の遺産を持っているというように考えます。
しかし、預金であればまだしも、不動産の価値は簡単に計算できるものではありません。
3 不動産の価値はどのようにして計算するのか
不動産の値段の決め方は、様々です。
その不動産がどれくらいの価値があるのかは、実際に売却してみないと分かりません。
しかし、それでは遺産総額が決まらず、相続税申告ができなくなってしまうため、国は不動産の評価方法を定めています。
例えば、建物については、固定資産税評価額を基準にしています。
また、土地については、路線価方式や倍率方式という基準を使って、評価の計算方法を定めています。
ただし、土地については、多くの減額要因が定められており、土地の評価額を減額できれば、その分相続税を軽減することができます。
そのため、遺産の中に土地がある場合は、適切に評価を行った上で申告をするためにも、相続税に強い専門家に相談することが大切です。
配偶者に対する相続税額の軽減 相続税申告における不動産の評価方法