大阪で『相続税』なら【税理士法人心 大阪税理士事務所】

税理士法人心

「相続税の計算」に関するお役立ち情報

相続税申告における不動産の評価方法

  • 文責:所長 税理士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月5日

1 土地の評価方法

土地は、原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。

まず、路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。

土地の価格は、この路線価に地積を掛けて計算します。

ただし、この路線価は、整形で標準的な土地の価格を前提としていますので、評価する土地の形状に応じて、奥行価格補正率や不整形地補正、がけ地補正、セットバック、都市高速道路予定地の評価減といった各種補正を行い、評価額を算出します。

路線価や調整率表は国税庁のホームページで確認することができます。

次に、倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の評価倍率を乗じて計算します。

評価倍率は地域によって異なり、国税庁のホームページで確認できます。

なお、宅地については多くが1.1倍から1.2倍となっています。

参考リンク:国税庁・財産評価基準書 路線価図・評価倍率表

2 家屋の評価方法

家屋の評価方法は、その家屋の固定資産税評価額に1.0を掛けて計算して評価します。

したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

なお、固定資産税評価額が付されていない家屋については、その家屋と状態の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額を加算した価額に基づき評価することが原則です。

また、賃貸されている家屋は、その家屋の固定資産罪評価額から、その評価額に借家権割合と賃貸割合を掛けた価格を控除して評価します。

参考リンク:国税庁・土地家屋の評価

3 マンションの評価方法

マンションは、土地である敷地権の価額と区分所有する建物の価額との合計額により評価します。

具体的には、敷地権の価額については、マンションの敷地全体の価額にその区分所有する建物に係る敷地権の割合を掛けて評価し、区分所有する建物の価額については、固定資産税評価額により評価します。

  • 選ばれる理由へ

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ